女性活躍推進法の法改正について

皆さん、こんにちは。

総和社会保険労務士事務所の北田です。

 

すっかり暑くなってまいりましたね!

今年の夏はラニーニャ現象が続くと言われています。

…ラニーニャ現象って??

私もよくわからないので調べてみました。

ラニーニャ現象=「太平洋赤道海域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水域が平年より低くなり、その状態が1年程度続くもの

…らしいです。よくわからないですが、シンプルに暑い!!ということです。

つまり、今年の夏は例年に比べてめっちゃ暑い。以上です。

毎年「今年の夏は暑いらしいよ~」と口を揃えて言ってますが、今年はパターンを変えて「今年はラニーニャ現象の影響で例年に比べて暑いらしいよぉ~」の方が通な感じがします。

 

さて、話はガラッと変わりますが、タイトルにもある通り令和4年4月より改正女性活躍推進法が施行されております。

女性活躍推進法とは女性が職場で活躍できる社会を実現するために制定された法律です。

そもそも女性活躍推進法では、対象となる企業に「行動計画の策定・届出」と「女性活躍状況の情報公表」が義務付けられています。

これまでは常時雇用する労働者が301人以上の企業に対して義務化されていましたが、令和4年4月からは101人以上の企業まで対象範囲が拡大されます。

行動計画の策定・届出は以下の手順で行います。

 

①女性の活躍に関する状況把握と課題分析

行動計画の策定・社内周知・公表

行動計画を策定した旨の届出

取組の実施と効果の測定

 

そして最後に自社における女性の活躍状況に関する情報を、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページなどで公表することが求められます。尚、公表した情報は年1回以上の更新も求められています。

 

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