育児介護休業法の法改正について

皆さん、こんにちは。

総和社会保険労務士事務所の北田です。

 

今日は20224月より順次施行されている育児介護休業法の法改正についてお話します。

 

今回の改正は20224月、202210月、20234月と3段階で施行されます。

改正内容は以下の通りです。

 

20224月改正】

  • 制度の個別周知・意向確認義務

本人または配偶者が妊娠または出産した旨の申し出を行った場合、育児休業制度や育児休業給付、社会保険料免除等について説明し、これらの休業取得について本人の意向確認を行う必要がございます。

 

  • 雇用環境整備義務

育児休業と出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするため、下記いずれかの措置を講じる必要がございます。

 

) 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施

) 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

) 自社の育児休業・出生時育児休業取得事例の情報収集や提供

) 育児休業・出生時育児休業に関する制度と育休取得促進に関する方針の周知

 

  • 有期雇用労働者の取得条件緩和

雇用形態にかかわらず育児・介護休業を取得することができるよう、有期雇用従業員の取得要件が緩和されます。

 

202210月改正】

  • 出生時育児休業制度の創設と育児休業の分割取得

出生時育児休業は、出産する女性以外の男性・養子を迎える女性が、子の出生後8週間以内に、最長4週間(28日)まで取得することができます。

また、社会保険料免除のルールも一部改正となります。

現行法では、月末時点で育児休業等を取得している場合、その月に支払われる給与・賞与に係る社会保険料が被保険者本人負担分・会社負担分ともに免除となります。

つまり、月末をまたぐか否かによって保険料免除の可否が決まることになり、不公平が発生していました。

また、賞与月の月末に育児休業等を取得していると賞与に対する保険料が免除されるため、短期間の育休取得でも保険料の免除が可能でした。

今回、それらを解消するため、要件が一部見直されることになります。

具体的には、月末が育児休業中であることに加えて、「同一月内に育児休業等の開始日と終了日があり、その月内に14日以上の育児休業等を取得していること」という要件も追加されました。

これにより月を跨いだ育児休業の取得に限らない保険料の免除が可能となります。

一方賞与に係る保険料免除要件は、1月を超える育児休業等を取得していることが要件となります。

※取得日が月を跨いだとしても取得日数1月を超えない場合は保険料免除となりません。

 

20234月改正】

  • 育児休業取得率の公表

常時雇用する従業員が1,000人を超える会社は育児休業等の取得の状況を年1回、自社のホームページ等で公表することが義務づけられます。

 

改正に伴い、就業規則の改訂が必要となります。

詳細のご案内をご希望の際はお気軽にお問い合わせください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

厚生労働省

 

北田

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